大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)761 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士小林亀郎の上告理由第一点について。

しかし、原判決は要するに上告人主張のごとき契約のあつたことを認めなかつた

ものである。されば、所論は、結局原審の事実認定を非難するに帰し、所論引用の

判例は本件に適切ではない。それ故論旨は、適法な上告理由となし難い。

同第二点について。

原審が所論の年月日に本件弁論を終結し、所論の年月日に判決の言渡をしたこと

は所論のとおりである。しかし、弁論の再開を為すと否とは原審の裁量に属すると

ころであるから、これをしなかつたからといつて違法であるとはいえない。それ故

論旨は、その理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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